免許なしでも電気主任技術者になれる!?「許可選任」を完全攻略
電験三種「法規」科目で頻出の『電気主任技術者の許可選任』を完全図解。原則は国家免許必須、例外は『小さな設備+有資格者=許可で選任OK』。500kW未満/10kV未満/第1種電気工事士/経済産業大臣など、試験で狙われる数値と権限者を一気に整理します。
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この記事で身につくこと
電験三種「法規」科目の中でも、試験頻出にもかかわらず9割の受験生が曖昧なまま本番に突入してしまうのが 電気主任技術者の許可選任。 「免許がなくても主任技術者になれるって本当?」というツカミの良さに反して、覚えるべき数値・人・権限者がきれいに整理できていないと、本番で必ず1点落とします。
この記事を読み終えたら、
- 選任の 原則と例外 をスパッと区別できる
- 許可選任の 3つの設備規模(500kW未満/10kV未満)を即答できる
- 選任できる 人の条件(第1種電気工事士 or 電気系学校卒)が言える
- 許可を出すのは 誰 か(経済産業大臣/産業保安監督部長)を間違えない
ようになります。
暗記フレーズ:これ一発でOK
小さな設備 + 有資格者 = 許可で選任OK
許可選任は 「設備の条件」と「人の条件」の両方 がそろって、はじめて 国(経済産業大臣等)の許可 がもらえる仕組み。 この方程式を頭に入れた瞬間、出題されるポイントの「枠組み」が一発で見えるようになります。
原則と例外:そもそも許可選任とは
電気主任技術者の選任には、原則と例外があります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 原則 | 主任技術者免状(国家免許)を持つ者を選任することが必須 |
| 例外 | 一定の条件を満たせば、免許なしの者を 許可で選任できる(=許可選任) |
つまり、許可選任は 「裏ワザ」ではなく、法律で正式に認められた特例制度。 小規模な設備に限って、資格ルートをやや緩めて運用できるよう用意されています。
条件①:対象設備の規模 ―「小さな設備」とは
許可選任の対象になるのは、次の 3パターンの小規模設備 だけです。
| 設備 | 規模の条件 |
|---|---|
| 発電所 | 出力 500kW 未満 |
| 需要設備 | 出力 500kW 未満 |
| 変電所 | 電圧 10kV 未満 |
⚠ ここが引っかけポイント
- 「以下」ではなく「未満」:500kW ちょうど・10kV ちょうどは 対象外
- kW と kV の単位違い:発電所・需要設備は 出力 [kW]、変電所だけは 電圧 [kV]
- 過去問では「変電所 10kW 未満」のように 単位だけすり替えた誤答が定番
「発電所・需要設備は500kW未満、変電所だけは10kV未満」と、設備名と単位をセットで音読しておきましょう。
条件②:人の条件 ―「誰なら選任できるか」
設備が小さいだけではダメで、選任される 人 にも条件があります。
- 第1種電気工事士
- 電気系学校の卒業者(所定の実務経験等の条件あり)
このいずれかに該当すれば、許可選任の「人の条件」をクリアします。
⚠ 試験頻出の引っかけ:第2種はNG
「第2種電気工事士」は許可選任の対象にならない
「電気工事士」とだけ書かれた誤答や、「第2種電気工事士でも可」とする選択肢は 過去に頻出。 第1種だけがOK、と体に叩き込みましょう。
許可権者:誰が許可するのか
設備と人の条件をクリアしたら、最後に必要なのが 国の許可。
| 許可権者 | 補足 |
|---|---|
| 経済産業大臣 | 国の機関 |
| 産業保安監督部長 | 経済産業省の地方支分部局 |
→ 試験では 「経済産業大臣(または産業保安監督部長)」 とセットで覚えておけばOK。
⚠ ここも引っかけポイント
- 「都道府県知事」は誤答:知事ではなく 国が許可 する
- 「所轄の警察署長」「市町村長」など、もっともらしいダミー選択肢にも要注意
完全まとめ:許可選任の方程式
小さな設備(①出力500kW未満の発電所/②電圧10kV未満の変電所/③出力500kW未満の需要設備) + 有資格者(第1種電気工事士 or 電気系学校卒業者) = 経済産業大臣 または 産業保安監督部長 の許可で 選任OK
これを表でまとめると:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原則 | 主任技術者免状(国家免許)保持者を選任 |
| 例外 | 許可選任(免許なしでも可) |
| 設備条件 | 発電所 500kW未満/需要設備 500kW未満/変電所 10kV未満 |
| 人の条件 | 第1種電気工事士 または 電気系学校卒業者(要実務経験等) |
| 許可権者 | 経済産業大臣 または 産業保安監督部長 |
試験頻出の引っかけ早見表
| 誤答パターン | 正しくは |
|---|---|
| 500kW 以下 | 500kW 未満 |
| 変電所 10kW 未満 | 変電所 10kV 未満 |
| 第2種電気工事士 | 第1種電気工事士 |
| 都道府県知事 の許可 | 経済産業大臣(または産業保安監督部長)の許可 |
まとめ
- 原則は 免状(国家免許)保持者、例外が 許可選任
- 設備条件は 発電所・需要設備=500kW未満/変電所=10kV未満(未満&単位に注意)
- 人の条件は 第1種電気工事士 or 電気系学校卒(第2種はNG)
- 許可するのは 経済産業大臣 または 産業保安監督部長(知事ではない)
暗記フレーズ:小さな設備 + 有資格者 = 許可で選任OK
数値(500kW・10kV)と権限者(経済産業大臣/産業保安監督部長)を1セットで覚えれば、許可選任は 法規の確実な得点源。本番での1点アップに、この設計図を頭に焼き付けておきましょう。
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